産婦人科関係

弊社取扱いの内視鏡下外科関連製品は、特定保険医療材料ではありません。

診療報酬(手技料)

令和4年4月改訂

第10部 手術 第1節 手術料 第11款 性器(陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索)

K834-2 腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 20,500点

第10部 手術 第1節 手術料 第11款 性器(子宮)

K863   腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 20,610点

K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 37,620点
K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 (※一部抜粋)
 2 その他のもの4,730点

K877-2 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 42,050点

第10部 手術 第1節 手術料 第11款 性器(子宮附属器)

K886   子宮附属器癒着剥離術(両側)
 1 開腹によるもの13,890点
 2 腹腔鏡によるもの21,370点
K887   卵巣部分切除術(腟式を含む。)
 1 開腹によるもの6,150点
 2 腹腔鏡によるもの18,810点
K888   子宮附属器腫瘍摘出術(両側)
 1 開腹によるもの17,080点
 2 腹腔鏡によるもの25,940点

第10部 手術 第1節 手術料 第11款 性器(産科手術)

K910-3  胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき) 11,880点

 注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

留意事項
 胎児胸腔・羊水腔シャント術は、胎児胸水に対し、胎児胸水排出用シャントを用いて胸水を羊水腔に持続的に排出した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、使用した胎児胸水排出用シャントの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

保医発0304第3号 令和4年3月4日付「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
第78の5 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)

1 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)に関する施設基準

  • (1)産科又は産婦人科、小児科及び麻酔科を標榜し、それぞれの診療科において2名以上の医師が配置されており、そのうち1名以上
       は5年以上の経験を有する医師であること。
  • (2)5例以上の胎児胸水症例を経験した常勤の医師が配置されていること。
  • (3)区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること又は緊急帝王切開に対応できる体
       制を有しており、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。

2 届出に関する事項

  •  胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の4を用いること。
K912   異所性妊娠手術
 1 開腹によるもの14,110点
 2 腹腔鏡によるもの22,950点