弊社取扱いの内視鏡下外科関連製品は、特定保険医療材料ではありません。
令和6年6月改訂
第10部 手術 第1節 手術料 第11款 性器(陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索)
K834-2 腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 | 20,500点 |
第10部 手術 第1節 手術料 第11款 性器(子宮)
K863 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 | 20,610点 |
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 37,620点 |
K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 (※一部抜粋) | |
3 その他のもの | 4,730点 |
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 42,050点 |
第10部 手術 第1節 手術料 第11款 性器(子宮附属器)
K886 子宮附属器癒着剥離術(両側) | |
1 開腹によるもの | 13,890点 |
2 腹腔鏡によるもの | 21,370点 |
K887 卵巣部分切除術(腟式を含む。) | |
1 開腹によるもの | 6,150点 |
2 腹腔鏡によるもの | 18,810点 |
K888 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) | |
1 開腹によるもの | 17,080点 |
2 腹腔鏡によるもの | 25,940点 |
第10部 手術 第1節 手術料 第11款 性器(産科手術)
K910-3 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき) | 11,880点 |
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
留意事項
胎児胸腔・羊水腔シャント術は、胎児胸水に対し、胎児胸水排出用シャントを用いて胸水を羊水腔に持続的に排出した場合に、一連につき1回に限り算定する。なお、使用した胎児胸水排出用シャントの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
保医発0305第6号 令和6年3月5日付「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
第78の5 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)
1 胎児胸腔・羊水腔シャント術(一連につき)に関する施設基準
2 届出に関する事項
K912 異所性妊娠手術 | |
1 開腹によるもの | 14,110点 |
2 腹腔鏡によるもの | 22,950点 |