胆嚢・胆道・肝・膵・腸・腎
弊社取扱いの内視鏡下外科関連製品は、特定保険医療材料ではありません。
診療報酬(手技料)
令和6年6月改訂
第10部 手術 第1節 手術料 第9款 腹部 (胆嚢、胆道)
K671-2 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 | |
1 胆嚢摘出を含むもの | 39,890点 |
2 胆嚢摘出を含まないもの | 33,610点 |
第10部 手術 第1節 手術料 第9款 腹部 (肝)
K692-2 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 28,210点 |
K695 肝切除術 | |
1 部分切除 | |
イ 単回の切除によるもの | 38,040点 |
ロ 複数回の切除を要するもの | 43,340点 |
2 亜区域切除 | 63,030点 |
3 外側区域切除 | 46,130点 |
4 1区域切除(外側区域切除を除く。) | 60,700点 |
5 2区域切除 | 76,210点 |
6 3区域切除以上のもの | 97,050点 |
7 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの | 126,230点 |
注 区分番号K697-2に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号K697-3に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて
実施した場合には、局所穿刺療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。
K695-2 腹腔鏡下肝切除術 | |
1 部分切除 | |
イ 単回の切除によるもの | 58,680点 |
ロ 複数回の切除を要するもの | 63,680点 |
2 外側区域切除 | 74,880点 |
3 亜区域切除 | 108,820点 |
4 1区域切除(外側区域切除を除く。) | 130,730点 |
5 2区域切除 | 152,440点 |
6 3区域切除以上のもの | 174,090点 |
第10部 手術 第1節 手術料 第9款 腹部 (脾)
第10部 手術 第1節 手術料 第9款 腹部 (空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)
K714-2 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 20,650点 |
K718-2 腹腔鏡下虫垂切除術 | |
1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 13,760点 |
2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの | 22,050点 |
K719 結腸切除術 | |
1 小範囲切除 | 24,170点 |
2 結腸半側切除 | 29,940点 |
3 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 39,960点 |
注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。
K719-2 腹腔鏡下結腸切除術 | |
1 小範囲切除、結腸半側切除 | 42,680点 |
2 全切除、亜全切除 | 59,510点 |
注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 59,510点 |
第10部 手術 第1節 手術料 第10款 尿路系・副腎 (副腎)
K754-3 腹腔鏡下小切開副腎摘出術 | 34,390点 |
第10部 手術 第1節 手術料 第10款 尿路系・副腎 (腎、腎盂)
K772-3 腹腔鏡下小切開腎摘出術 | 40,240点 |