胆嚢・胆道・肝・膵・腸・腎

弊社取扱いの内視鏡下外科関連製品は、特定保険医療材料ではありません。

診療報酬(手技料)

令和4年4月改訂

第10部 手術 第1節 手術料  第9款 腹部 (胆嚢、胆道)

K671-2 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術
 1 胆嚢摘出を含むもの39,890点
 2 胆嚢摘出を含まないもの33,610点

K672   胆嚢摘出術 27,670点

K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 21,500点

第10部 手術 第1節 手術料  第9款 腹部 (肝)

K692-2 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 28,210点

K693   肝内結石摘出術(開腹) 28,210点

K694   肝嚢胞、肝膿瘍摘出術 28,210点
K695   肝切除術
 1 部分切除
   イ 単回の切除によるもの38,040点
   ロ 複数回の切除を要するもの43,340点
 2 亜区域切除63,030点
 3 外側区域切除46,130点
 4 1区域切除(外側区域切除を除く。)60,700点
 5 2区域切除76,210点
 6 3区域切除以上のもの97,050点
 7 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの126,230点

注 区分番号K697-2に掲げる肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又は区分番号K697-3に掲げる肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて
  実施した場合には、局所穿刺療法併用加算として、6,000点を所定点数に加算する。

K695-2 腹腔鏡下肝切除術
 1 部分切除
   イ 単回の切除によるもの58,680点
   ロ 複数回の切除を要するもの63,680点
 2 外側区域切除74,880点
 3 亜区域切除108,820点
 4 1区域切除(外側区域切除を除く。)130,730点
 5 2区域切除152,440点
 6 3区域切除以上のもの174,090点

第10部 手術 第1節 手術料  第9款 腹部 (脾)

K711-2 腹腔鏡下脾摘出術37,060点

第10部 手術 第1節 手術料  第9款 腹部 (空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)

K714-2 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 20,650点
K718-2 腹腔鏡下虫垂切除術
 1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの13,760点
 2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの22,050点
K719   結腸切除術
 1 小範囲切除24,170点
 2 結腸半側切除29,940点
 3 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術39,960点

注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。

K719-2 腹腔鏡下結腸切除術
 1 小範囲切除、結腸半側切除42,680点
 2 全切除、亜全切除59,510点

注 人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。

K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 59,510点

第10部 手術 第1節 手術料  第10款 尿路系・副腎 (副腎)

K754-2 腹腔鏡下副腎摘出術 40,100点

K754-3 腹腔鏡下小切開副腎摘出術 34,390点

第10部 手術 第1節 手術料  第10款 尿路系・副腎 (腎、腎盂)

K772   腎摘出術21,010点

K772-2 腹腔鏡下腎摘出術 54,250点

K772-3 腹腔鏡下小切開腎摘出術 40,240点