弊社取扱いの内視鏡下外科関連製品は、特定保険医療材料ではありません。
令和6年6月改訂
第10部 手術 第1節 手術料 第3款 神経系・頭蓋 (脊髄、末梢神経、交感神経)
K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) | 18,500点 |
第10部 手術 第1節 手術料 第6款 顔面・口腔・頸部 (甲状腺、副甲状腺(上皮小体))
K461-2 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術 | |
1 片葉のみの場合 | 17,410点 |
2 両葉の場合 | 25,210点 |
第10部 手術 第1節 手術料 第7款 胸部 (気管支、肺)
K513 胸腔鏡下肺切除術 | |
1 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 39,830点 |
2 部分切除 | 45,300点 |
3 区域切除 | 72,600点 |
4 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 81,000点 |
第10部 手術 第1節 手術料 第7款 胸部 (食道)
K526 食道腫瘍摘出術 | |
1 内視鏡によるもの | 8,480点 |
2 開胸又は開腹手術によるもの | 37,550点 |
3 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの | 50,250点 |
留意事項
「1」を行った場合について、マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
第10部 手術 第1節 手術料 第7款 胸部 (横隔膜)
K537-2 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 42,180点 |
第10部 手術 第1節 手術料 第9款 腹部 (腹壁、ヘルニア)
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 22,960点 |
第10部 手術 第1節 手術料 第9款 腹部 (胃、十二指腸)
K647-2 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 23,940点 |
K655 胃切除術 | |
1 単純切除術 | 33,850点 |
2 悪性腫瘍手術 | 55,870点 |
注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K657 胃全摘術 | |
1 単純全摘術 | 50,920点 |
2 悪性腫瘍手術 | 69,840点 |
3 悪性腫瘍手術(空腸嚢作製術を伴うもの) | 79,670点 |
注 有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
K660-2 腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術 | 34,100点 |
K667-2 腹腔鏡下噴門形成術 | 37,620点 |