その他

主な製品名称医療機器承認番号特定保険医療材料
トラセンタ20800BZZ00202000特定保険医療材料ではありません。

診療報酬(手技料)

令和4年4月改訂

第9部 処置 第1節 処置料 (一般処置)

J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。) 220点

 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

留意事項

 (1)胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。

 (2)単なる試験穿刺として行った場合は、区分番号「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。

J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日) 660点

 注1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。

 注2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
 1 持続的吸引を行うもの50点
 2 その他のもの25点

 注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。