造影(その他)

主な製品名称医療機器承認番号特定保険医療材料
PTC針  B型16200BZZ00192000特定保険医療材料ではありません。

診療報酬(手技料)

令和6年6月改訂

第3部 検査 第3節 生体検査料 (内視鏡検査)

D314 腹腔鏡検査 2,270点

留意事項【 D314 】
 (1)人工気腹術は、腹腔鏡検査に伴って行われる場合にあっては、別に算定できない。
 (2)腹腔鏡検査を、「D315」腹腔ファイバースコピーと同時に行った場合は主たるものの所定点数を算定する。

留意事項【 E003 (7) 】
 経皮径肝胆管造影における造影剤注入手技は「D314」により算定し、胆管に留置したドレーンチューブ等からの造影剤注入
 手技は「E003」の「6」の「ロ」により算定する。

D315 腹腔ファイバースコピー2,160点

第4部 画像診断 第1節 エックス線診断料

E003 造影剤注入手技 (※一部抜粋)
 6 腔内注入及び穿刺注入
  ロ その他のもの120点
主な製品名称医療機器承認番号特定保険医療材料
チェーンシストセット20100BZZ01667000特定保険医療材料ではありません。

診療報酬(手技料)

令和6年6月改訂

第4部 画像診断 第1節 エックス線診断料

E003 造影剤注入手技  (※一部抜粋)
 6 腔内注入及び穿刺注入
  ロ その他のもの120点