主な製品名称 | 医療機器承認番号 | 特定保険医療材料 |
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リバースワイヤーセット | 20600BZZ00751000 | 特定保険医療材料ではありません。 |
令和4年4月改訂
第3部 検査 第4節 診断穿刺・検体採取料
D417 組織試験採取、切採法 (※一部抜粋) | |
10 乳腺 | 650点 |
主な製品名称 | 医療機器承認番号 | 特定保険医療材料 |
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吸引細胞穿刺針 バイオサック | 20100BZZ00833000 | 特定保険医療材料ではありません。 |
令和4年4月改訂
第3部 検査 第4節 診断穿刺・検体採取料
D410 乳腺穿刺又は針生検(片側) | |
1 生検針によるもの | 690点 |
2 その他 | 200点 |
D411 甲状腺穿刺又は針生検 | 150点 |
主な製品名称 | 医療機器承認番号 | 特定保険医療材料 |
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細経内視鏡用ニードルセット | 20900BZZ00833000 | 特定保険医療材料ではありません。 |
令和4年4月改訂
第3部 検査 第3節 生体検査料 (内視鏡検査)
D323 乳管鏡検査 | 960点 |
第3部 検査 第4節 診断穿刺・検体採取料
D414 内視鏡下生検法(1臓器につき) | 310点 |
主な製品名称 | 医療機器認証番号 | 特定保険医療材料 |
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ラッププロテクター | 21900BZX00940000 | 特定保険医療材料ではありません。 |
令和4年4月改訂
第3部 検査 第4節 診断穿刺・検体採取料
D409-2 センチネルリンパ節生検(片側) | |
1 併用法 | 5,000点 |
2 単独法 | 3,000点 |
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳がんの患者に
対して、1については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、2については放射性同位元素又は色素を用いて行った場合に
算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。