生検2(乳腺関連)

主な製品名称医療機器承認番号特定保険医療材料
リバースワイヤーセット20600BZZ00751000特定保険医療材料ではありません。

診療報酬(手技料)

令和4年4月改訂

第3部 検査 第4節 診断穿刺・検体採取料

D417 組織試験採取、切採法 (※一部抜粋)
 10 乳腺650点
主な製品名称医療機器承認番号特定保険医療材料
吸引細胞穿刺針  バイオサック20100BZZ00833000特定保険医療材料ではありません。

診療報酬(手技料)

令和4年4月改訂

第3部 検査 第4節 診断穿刺・検体採取料

D410 乳腺穿刺又は針生検(片側)
 1  生検針によるもの690点
 2  その他200点
D411 甲状腺穿刺又は針生検 150点

主な製品名称医療機器承認番号特定保険医療材料
細経内視鏡用ニードルセット20900BZZ00833000特定保険医療材料ではありません。

診療報酬(手技料)

令和4年4月改訂

第3部 検査 第3節 生体検査料 (内視鏡検査)

D323 乳管鏡検査 960点

第3部 検査 第4節 診断穿刺・検体採取料

D414 内視鏡下生検法(1臓器につき) 310点
主な製品名称医療機器認証番号特定保険医療材料
ラッププロテクター21900BZX00940000特定保険医療材料ではありません。

診療報酬(手技料)

令和4年4月改訂

第3部 検査 第4節 診断穿刺・検体採取料

D409-2 センチネルリンパ節生検(片側)
 1 併用法5,000点
 2 単独法3,000点

 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳がんの患者に
   対して、1については放射性同位元素及び色素を用いて行った場合に、2については放射性同位元素又は色素を用いて行った場合に
   算定する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。