主な製品名称 | 医療機器承認番号 | 特定保険医療材料 |
---|---|---|
ボーンニードル Ossiris | 21500BZZ00285000 | 特定保険医療材料ではありません。 |
令和6年6月改訂
第10部 手術 第1節 手術料 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 (脊柱、骨盤)
K142-4 経皮的椎体形成術 | 19,960点 |
注1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体
を超えないものとする。
注2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
主な製品名称 | 医療機器承認番号 | 特定保険医療材料 |
---|---|---|
エンド・ソノプシー | 20700BZZ00817000 | 特定保険医療材料ではありません。 |
令和6年6月改訂
第3部 検査 第4節 診断穿刺・検体採取料
D414 内視鏡下生検法(1臓器につき) | 310点 |
D414-2 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA) | 4,800点 |
留意事項
(1)超音波内視鏡下穿刺吸引生検法(EUS-FNA)はコンベックス走査型超音波内視鏡を用いて、経消化管的に生検を行った場合に
算定できる。
(2)採取部位に応じて、内視鏡検査のうち主たるものの所定点数を併せて算定する。ただし、内視鏡検査通則「1」に掲げる超音波
内視鏡加算は所定点数に含まれ、算定できない。
第3部 検査 第3節 生体検査料(内視鏡検査)
通則(※一部抜粋)
1 超音波内視鏡検査を実施した場合は、超音波内視鏡検査加算として、300点を所定点数に加算する。
2 区分番号D295からD323まで及びD325に掲げる内視鏡検査について、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した
場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
D308 胃・十二指腸ファイバースコピー | 1,140点 |
注1 胆管・膵管造影法を行った場合は、胆管・膵管造影法加算として、600点を所定点数に加算する。ただし、諸監視、造影剤注入
手技及びエックス線診断の費用(フィルムの費用は除く。)は所定点数に含まれるものとする。
注2 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。
注3 胆管・膵管鏡を用いて行った場合は、胆管・膵管鏡加算として、2,800点を所定点数に加算する。
注4 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。
主な製品名称 | 医療機器認証番号 | 特定保険医療材料 |
---|---|---|
エンドサクション | 224ADBZX00080000 | 特定保険医療材料ではありません。 |
令和6年6月改訂
第3部 検査 第4節 診断穿刺・検体採取料
D418 子宮腟部等からの検体採取 (※一部抜粋) | |
3 子宮内膜組織採取 | 370点 |
主な製品名称 | 医療機器承認番号 | 特定保険医療材料 |
---|---|---|
PEITニードル | 20200BZZ00624000 | 特定保険医療材料ではありません。 |
令和6年6月改訂
第9部 処置 第1節 処置料 (一般処置)
J017 エタノールの局所注入 | 1,200点 |
注 甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
主な製品名称 | 医療機器承認番号 | 特定保険医療材料 |
---|---|---|
ガイディングニードル PMCT用 | 20900BZZ00127000 | 特定保険医療材料ではありません。 |
令和6年6月改訂
第10部 手術 第1節 手術料 第9款 腹部 (肝)
K697-2 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として) | |
1 腹腔鏡によるもの | 18,710点 |
2 その他のもの | 17,410点 |
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。
K697-3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として) | |
1 2センチメートル以内のもの | |
イ 腹腔鏡によるもの | 16,300点 |
ロ その他のもの | 15,000点 |
2 2センチメートルを超えるもの | |
イ 腹腔鏡によるもの | 23,260点 |
ロ その他のもの | 21,960点 |
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。