| 主な製品名称 | 医療機器承認番号 等 | 特定保険医療材料 |
|---|---|---|
| 一般針 (カテラン用) | 20400BZZ01027000 | 特定保険医療材料ではありません。 材料費は、手技料に含まれます。 |
| 八光麻酔針 | 230ALBZX00036000 | |
| ベセルフューザー | 20600BZZ01302000 | 特定保険医療材料です。 |
| 機能別区分 | 償還価格 | |
|---|---|---|
| 019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ | (1)化学療法用 | 3,100円 |
| (2)標準型 | 3,080円 | |
| (3)PCA型 | 4,270円 | |
| (4)特殊型 | 3,240円 | |
| 製品名称 | 機能別区分 | 償還価格 |
|---|---|---|
| ベセルフューザー | 019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ | |
| (3)PCA型 | 4,270円 | |
令和8年6月改訂
第11部 麻酔 第2節 神経ブロック料
| L102 神経幹内注射 | 25点 |
| L103 カテラン硬膜外注射 | 140点 |
| A242-2 術後疼痛管理チーム加算(1日につき) | 100点 |
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号L008に掲げる
声門上器具又は気管挿管による気道確保に伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者であって、継続して手術後の疼痛管理を要する
ものに対して、当該保険医療機関の麻酔に従事する医師、看護師、薬剤師等が共同して疼痛管理を行った場合に、当該患者(第1節の
入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、術後疼痛管理チーム加算を算定できるものを現に算定している
患者に限る。)について、手術日の翌日から起算して3日を限度として所定点数に加算する。
第6部 注射
通則(※一部抜粋)
4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、前3号により算定した点数に1日につき80点を加算する。