脊椎麻酔関連

主な製品名称医療機器承認番号特定保険医療材料
スパイナル針  P型16200BZZ00191000特定保険医療材料ではありません。
材料費は、手技料に含まれます。
スパイナル針  P型 FD16200BZZ00191000
スパイナル針  P型 ミニキット16200BZZ00191000
スパイナル針  P型 FD ミニキット16200BZZ00191000
三方活栓付スパイナル針16100BZZ00359000
ルンバールセット16100BZZ01011000

診療報酬(手技料)

令和6年6月改訂

第11部 麻酔 第1節 麻酔料

L004 脊椎麻酔 850点

注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。

L009 麻酔管理料(I)
 1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合250点
 2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合1,050点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機
   関の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が行った場
   合に算定する。

注2 1について、帝王切開術の麻酔を行った場合は、帝王切開術時麻酔加算として、700点を所定点数に加算する。

注3 区分番号L010に掲げる麻酔管理料(II)を算定している場合は算定できない。

(注4、5 省略)

L010 麻酔管理料(II)
 1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合150点
 2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合450点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合に算定
   する。

注2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している
   患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な
   薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。

第3部 検査 第4節 診断穿刺・検体採取料

D403 腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)260点

注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。