主な製品名称 | 医療機器承認番号 等 | 特定保険医療材料 |
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八光硬膜外麻酔用コンプリートセット | 20700BZZ00895A02 | 特定保険医療材料ではありません。 材料費は、手技料に含まれます。 |
八光脊椎麻酔用コンプリートセット | 20700BZZ00895A01 | |
八光カスタムメイド局所麻酔キット | 30100BZX00019000 | |
八光麻酔用消毒キットⅠ | 20B1X00005000041 | |
硬膜外麻酔セット | 20100BZZ00789000 | |
ディスポーザブル硬膜外針 | 14700BZZ01170000 | |
持続硬膜外麻酔カテーテル | 14700BZZ00227000 | |
ペインクリニックセット | 20100BZZ00886000 | |
硬脊麻針H型 | 16100BZZ00413000 | |
ベセルフューザー | 21400BZZ00218000 | 特定保険医療材料です。 |
機能別区分 | 償還価格 | |
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019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ | (1)化学療法用 | 3,180円 |
(2)標準型 | 3,080円 | |
(3)PCA型 | 4,270円 | |
(4)特殊型 | 3,240円 |
製品名称 | 機能別区分 | 償還価格 |
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ベセルフューザー | 019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ | |
(2)標準型 | 3,080円 |
令和6年6月改訂
第11部 麻酔 第1節 麻酔料
L002 硬膜外麻酔 | |
1 頸・胸部 | 1,500点 |
2 腰部 | 800点 |
3 仙骨部 | 340点 |
注 実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、それぞれ750点、400点、170点を所
定点数に加算する。
L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1日につき)(麻酔当日を除く。) | 80点 |
注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。
L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(一部抜粋) | |
5 その他の場合 | |
イ 別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合 | 8,300点 |
ロ イ以外の場合 | 6,000点 |
注4 硬膜外麻酔を併せて行った場合は、硬膜外麻酔併施加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 頸・胸部 750点
ロ 腰部 400点
ハ 仙骨部 170点
注5 注4について、硬膜外麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、注4の
イからハまでに掲げる点数にそれぞれ375点、200点、85点を更に所定点数に加算する。
A242-2 術後疼痛管理チーム加算(1日につき) | 100点 |
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号L008に掲げる
マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者であって、継続して手術後の疼痛管理を要するものに対して、
当該保険医療機関の麻酔に従事する医師、看護師、薬剤師等が共同して疼痛管理を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別
入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、術後疼痛管理チーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に
ついて、手術日の翌日から起算して3日を限度として所定点数に加算する。
L009 麻酔管理料(I) | |
1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 | 250点 |
2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 | 1,050点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機
関の麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が行った場
合に算定する。
注2 1について、帝王切開術の麻酔を行った場合は、帝王切開術時麻酔加算として、700点を所定点数に加算する。
注3 区分番号L010に掲げる麻酔管理料(II)を算定している場合は算定できない。
(注4、5 省略)
L010 麻酔管理料(II) | |
1 硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 | 150点 |
2 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 | 450点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合に算定
する。
注2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している
患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な
薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。
第11部 麻酔 第2節 神経ブロック料
L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入(1日につき)(チューブ挿入当日を除く。) | 80点 |
注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、1日につき80点を所定点数に加算する。