輸血関連製品

主な製品名称医療機器承認番号特定保険医療材料
ウォーマーコイル  M16300BZZ00940000特定保険医療材料ではありません。
ウォーマーコイル  MB16300BZZ00940000

診療報酬(手技料)

令和4年4月改訂

第10部 手術 第2節 輸血料

K920 輸血
 1 自家採血輸血(200mLごとに)
  イ 1回目750点
  ロ 2回目以降650点
 2 保存血液輸血(200mLごとに)
  イ 1回目 450点
  ロ 2回目以降 350点
 3 自己血貯血
   イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
    (1) 液状保存の場合 250点
    (2) 凍結保存の場合 500点
   ロ 6歳未満の患者の場合(体重1㎏につき4mLごとに)
    (1) 液状保存の場合 250点
    (2) 凍結保存の場合 500点
 4 自己血輸血
   イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
    (1) 液状保存の場合  750点
    (2) 凍結保存の場合 1,500点
   ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
    (1) 液状保存の場合 750点
    (2) 凍結保存の場合 1,500点
 5 希釈式自己血輸血
   イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) 1,000点
   ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに) 1,000点
 6  交換輸血(1回につき) 5,250点

  注1 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。
  注2 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものとする。
  注3 骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は、所定点数に区分番号D404に掲げる骨髄穿刺又は区分番号K606に掲げる血管露出
     術の所定点数をそれぞれ加算する。
  注4 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する 。
  注5 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として54点を所定点数に加算する。
  注6 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合に
     あっては、1週間に1回に限り、197点を所定点数に加算する。
  注7 HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスⅠ(A、B、C)又はクラスⅡ(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数に
     かかわらず一連につきそれぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。
  注8 輸血に伴って、血液交叉試験、間接クームス検査又はコンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算、間接
     クームス検査加算又はコンピュータクロスマッチ加算として、1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。
     ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
  注9 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
  注10 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
  注11 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。
  注12 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算として、580点を所定点数に加算する。