主な製品名称 | 医療機器承認番号 | 特定保険医療材料 |
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ウォーマーコイル M | 16300BZZ00940000 | 特定保険医療材料ではありません。 |
ウォーマーコイル MB | 16300BZZ00940000 |
令和6年6月改訂
第10部 手術 第2節 輸血料
K920 輸血 | |
1 自家採血輸血(200mLごとに) | |
イ 1回目 | 750点 |
ロ 2回目以降 | 650点 |
2 保存血液輸血(200mLごとに) | |
イ 1回目 | 450点 |
ロ 2回目以降 | 350点 |
3 自己血貯血 | |
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) | |
(1) 液状保存の場合 | 250点 |
(2) 凍結保存の場合 | 500点 |
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1㎏につき4mLごとに) | |
(1) 液状保存の場合 | 250点 |
(2) 凍結保存の場合 | 500点 |
4 自己血輸血 | |
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) | |
(1) 液状保存の場合 | 750点 |
(2) 凍結保存の場合 | 1,500点 |
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに) | |
(1) 液状保存の場合 | 750点 |
(2) 凍結保存の場合 | 1,500点 |
5 希釈式自己血輸血 | |
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) | 1,000点 |
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに) | 1,000点 |
6 交換輸血(1回につき) | 5,250点 |
注1 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。
注2 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものとする。
注3 骨髄内輸血又は血管露出術を行った場合は、所定点数に区分番号D404に掲げる骨髄穿刺又は区分番号K606に掲げる血管露出
術の所定点数をそれぞれ加算する。
注4 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する 。
注5 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として54点を所定点数に加算する。
注6 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合に
あっては、1週間に1回に限り、197点を所定点数に加算する。
注7 HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスⅠ(A、B、C)又はクラスⅡ(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数に
かかわらず一連につきそれぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。
注8 輸血に伴って、血液交叉試験、間接クームス検査又はコンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算、間接
クームス検査加算又はコンピュータクロスマッチ加算として、1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。
ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
注9 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
注10 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
注11 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。
注12 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算として、580点を所定点数に加算する。