主な製品名称 | 医療機器承認番号 | 特定保険医療材料 |
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NCVカテーテルセット | 20800BZZ00531000 | 特定保険医療材料です。 |
機能別区分 | 償還価格 | ||
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021 中心静脈用カテーテル | (1)中心静脈カテーテル | ||
①標準型 | ア シングルルーメン | 1,790円 | |
イ マルチルーメン | 7,210円 | ||
②抗血栓性型 | 2,290円 | ||
③極細型 | 7,490円 | ||
④カフ付き | 20,000円 | ||
⑤酸素飽和度測定機能付き | 35,100円 | ||
⑥抗菌型 | 9,730円 | ||
(2)末梢留置型中心静脈カテーテル | |||
①標準型 | ア シングルルーメン | 1,700円 | |
イ マルチルーメン | 7,320円 | ||
②特殊型 | ア シングルルーメン | 13,400円 | |
イ マルチルーメン | 20,900円 |
製品名称 | 機能別区分 | 償還価格 |
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NCVカテーテルセット | 021 中心静脈用カテーテル | |
(1)中心静脈カテーテル | ||
③極細型 | 7,490円 |
1. 詳細は、保医発0305第12号 令和6年3月5日付「特定保険医療材料の定義について(通知)」ならびに、保医発0305第8号 令和6年
3月5日「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(通知)」をご覧ください。
令和6年6月改訂
第6部 注射 第1節 注射料 第1款 注射実施料
G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入 | 1,400点 |
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、静脈切開法加算として、2,000点を所定点数に加算す
る。
留意事項
(1)長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用カテーテル挿入を行う際には、中心静脈注射用カテーテルによる療養の必要性、
管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
(2)長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用カテーテル挿入を実施した後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、
中心静脈注射用カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに
患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。
(3)中心静脈圧測定の目的でカテーテルを挿入した場合は、中心静脈注射用カテーテル挿入に準じて算定する。
中心静脈注射及び中心静脈圧測定を同一の回路より同時に行った場合は、どちらか一方のみを算定する。
ただし、中心静脈注射及び中心静脈圧測定を別の回路から別のカテーテルを用いて同時に行った場合は、それぞれ材料料
及び手技料を算定できる。
(4)カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合は、カテーテルの材料料及び手技料はその都度算定できる。
(5)カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。
(6)「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料、「C108」在宅麻薬等注射指導管理料、「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射
指導管理料、「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料又は「C108-4」在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定
している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)
について、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に、患家において当該
訪問診療と併せて中心静脈注射用カテーテル挿入を行った場合は、カテーテルの材料料及び手技料は別に算定できる。
(7)緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル(カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテルを除く。)を挿入した場合は、
中心静脈注射用カテーテル挿入に準じて算定する。
(8)中心静脈注射用カテーテル挿入に係る抜去の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。