※令和2年4月改訂時に変更のあった償還価格、診療報酬点数は太字にしています。
主な製品名称 | 医療機器承認番号 | 特定保険医療材料 |
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NCVカテーテルセット | 20800BZZ00531000 | 特定保険医療材料です。 |
分野名 | 機能別分類 | 償還価格 | |
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021 中心静脈用カテーテル | (1)中心静脈カテーテル | ||
①標準型 | ア.シングルルーメン | 1,790円 | |
イ.マルチルーメン | 7,210円 | ||
②抗血栓性型 | 2,290円 | ||
③極細型 | 7,490円 | ||
④カフ付き | 20,000円 | ||
⑤酸素飽和度測定機能付き | 35,200円 | ||
⑥抗菌型 | 9,730円 | ||
(2)末梢留置型中心静脈カテーテル | |||
①標準型 | ア.シングルルーメン | 1,700円 | |
イ.マルチルーメン | 7,320円 | ||
②特殊型 | ア.シングルルーメン | 13,400円 | |
イ.マルチルーメン | 20,900円 |
製品名 | NCVカテーテルセット | |
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機能別分類 | 021 中心静脈用カテーテル | |
③極細型 | 7,490円 |
令和2年4月改訂
第6部 注射 第1節 注射料 第1款 注射実施料
G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入 | 1,400点 |
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、静脈切開法加算として、2,000点を所定点数に加算する。
◇中心静脈注射用カテーテル挿入について