静脈留置針以外

主な製品名称医療機器承認番号特定保険医療材料
静脈カテーテル14700BZZ00224000特定保険医療材料ではありません。

診療報酬(手技料)

令和4年4月改訂

第6部 注射 第1節 注射料 第1款 注射実施料

G004 点滴注射(1日につき)
 1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合)101点
 2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合 )99点
 3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。)50点

  注1 点滴に係る管理に要する費用を含む。

  注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、46点を所定点数に加算する。

 (注3、4 省略)

参考:エンハンスニードル、輸液セットについては、手技料に含まれるため請求はできません。