主な製品名称 | 医療機器認証番号 | 特定保険医療材料 |
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エラスターF | 16300BZZ01786000 | 特定保険医療材料ではありません。 |
令和6年6月改訂
第6部 注射 第1節 注射料 第1款 注射実施料
G004 点滴注射(1日につき) | |
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) | 105点 |
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が500mL以上の場合 ) | 102点 |
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) | 53点 |
注1 点滴に係る管理に要する費用を含む。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
(注3、4 省略)
参考:輸液セットについては、手技料に含まれるため請求はできません。