主な製品名称 | 医療機器承認番号 | 特定保険医療材料 |
---|---|---|
トラセンタ | 20800BZZ00202000 | 特定保険医療材料ではありません。 |
令和4年4月改訂
第9部 処置 第1節 処置料 (一般処置)
J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。) | 220点 |
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
留意事項
(1)胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。
(2)単なる試験穿刺として行った場合は、区分番号「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。
J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日) | 660点 |
注1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
注2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき) | |
1 持続的吸引を行うもの | 50点 |
2 その他のもの | 25点 |
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。