中心静脈関連製品
主な製品名称 | 医療機器承認番号 | 特定保険医療材料 |
静脈圧測定モニター | 15300BZZ00023000 | 特定保険医療材料ではありません。 |
診療報酬(手技料)
令和2年4月改訂
第6部 注射 第1節 注射料 第1款 注射実施料
G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入 | 1,400点 |
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、静脈切開法加算として、2,000点を所定点数に加算
する。
◇中心静脈注射用カテーテル挿入について
- (1)中心静脈圧測定の目的でカテーテルを挿入した場合は、本区分に準じて算定する。中心静脈注射用カテーテル挿入に準じて算定
する。中心静脈注射及び中心静脈圧測定を同一のルートから行った場合は、一方のみを算定する。但し、中心静脈注射及び中心
静脈圧測定を別のルートから行った場合は、それぞれの材料代及び手技料を算定できる。 - (2)カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合は、カテーテルの材料代及び手技料をその都度算定する。
- (3)カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤料は別に算定できる。
- (4)「C104」又は「C108」に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料又は在宅悪性腫瘍患者指導管理料を算定している患者
(これらに係る器具加算又は薬剤料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む)について、「C001」掲げ
る在宅患者訪問診療料を算定する日に、患家において当該訪問診療と併せて中心静脈注射用カテーテル挿入を行った場合は、
カテーテルの材料料及び手技料は別に算定できる。
◇※に規定する無菌製剤処理加算は、「中心静脈注射について」の(4)に規定する事項を満たした場合に算定できる。